IR情報
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内部統制システム

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制に関し、取締役会において以下のとおり決議を行い、体制の強化を図っております。

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)取締役会及び取締役は、職務の執行にあたり、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」を遵守し、当社及び当社子会社(以下「タムロングループ各社」といい、当社と総称して「タムロングループ」という。)における企業活動の前提とすることを徹底する。
2)取締役会は、コンプライアンス推進のための基本事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長に任命する。
3)取締役会は、コンプライアンス担当取締役を任命し、タムロングループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握、解決を行う。

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)、その他の重要な情報を、「文書管理規程」に従い保存、管理する。
2)取締役会は、その職務の執行に係る文書及びその他重要な情報の保存及び管理につき、管理本部担当取締役を全社的な統括を行う責任者に任命する。
3)「文書管理規程」の改廃は、「職務権限規程」にて取締役会決議事項と定め、「規程類管理規程」に基づき、監査等委員会の合議を経る。
4)取締役の職務の執行に係る情報のうち、当社における「主要会議」の資料及び議事録は、「文書管理規規程」に基づき、「主要会議」の事務局を担当する部門がその保存及び管理を行い、閲覧可能な状態を維持する。

(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)取締役は、タムロングループが、短期・中期・長期にわたるリスクを防止又は計画的に軽減する等の対策を実施するリスクマネジメントを通じて、企業の安定した成長に資することを目的として「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクマネジメント推進のための基本事項・方針の決定、審議を行う「リスクマネジメント委員会」を設置する。
2)タムロングループにおけるリスクの抽出、発生時の損害又は影響が大きいリスクに対する予防又は軽減対策等を検討する「リスクマネジメント検討委員会」を「リスクマネジメント委員会」の下位組織として設置する。
3)取締役は、「緊急事態対応規程」並びに「事業継続基本計画書」を定め、事業の継続・早期復旧のためのリスクマネジメント体制を確保する。リスクマネジメント担当取締役は、これらを横断的に推進し、管理する。
4)個人情報の保護については「個人情報管理規程」及び「特定個人情報取扱規程」、営業秘密情報の取扱いについては「営業秘密管理規程」、情報資産の保護については「情報セキュリティ規程」をそれぞれその下部規程類を含めて整備し、周知、徹底を図る。

(4)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役は、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」の下に、取締役及び使用人が共有する全社的な目標である「年度経営計画」及び「中期経営方針」を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限配分を含めた効率的な達成の方法を定める。
2)「職務分掌規程」及び「職務権限規程」により、適切な職務の分掌と権限を定め、迅速な業務決定及び対応を実践する。
3)ITシステムを強化し、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現する。

(5)当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)使用人に対し、「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」をタムロングループにおける企業活動の前提とすることを徹底させる。
2)コンプライアンスの強化を目的として、「コンプライアンス委員会」の下位に「コンプライアンス推進委員会」を設置し、月に一度の開催を通じて社内の法令遵守意識向上を目的とする教育等を行う。
3)内部監査室は、必要によりコンプライアンス担当取締役及びコンプライアンス委員会と連携の上、各種規程類及びコンプライアンスに関する監査を行い、監査結果を監査等委員会及び代表取締役へ報告する。
4)「内部通報制度規程」に基づいて設置した、内部監査室のほか外部委託先(弁護士)を窓口とするホットラインにより、法令上疑義のある行為等につき使用人が直接情報提供を行う手段を確保する。

(6)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役及びタムロングループ各社の社長は、当社の「経営理念」「経営ビジョン」「私たちの姿勢」及び「行動規範」を業務執行の前提とすることを徹底し、次に掲げる体制を整備する。
1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
 タムロングループ各社に対し、「関係会社管理規程」及び「関係会社職務権限明細表」に則り、事項に応じて当社へ報告すること、又は当社の取締役会へ付議することなどを義務付け、当社がタムロングループ各社の業務の執行が適正に行われるよう統括する。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 経営戦略本部は、タムロングループの経営及びコンプライアンスに関する問題の提示から解決を通じ、タムロングループ各社の管理及び監督を行う。
3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算と実績に係る報告をする会議(以下「業績検討会」という)に参加し、業務の執行における情報の共有化を図る。また、取締役は、「業績検討会」において、直接にタムロングループ各社への指示及び要請を行う。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当社の「コンプライアンス規程」を準用し、タムロングループ各社にコンプライアンス推進担当者を配置して、使用人を対象にした教育等のコンプライアンス活動を実施する。
ロ.当社の監査等委員会はタムロングループ各社から報告を受け、内部監査室は、「業績検討会」に出席し、業務の執行の適正を監視する。また、監査等委員会及び内部監査室は、タムロングループ各社に対する往査又は内部監査を実施する。
ハ.当社の内部監査室のほか外部委託先(弁護士)による内部通報窓口は、タムロングループ各社からの通報にも対応する体制とする。

(7)当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項
取締役会は、監査等委員会の監査職務を円滑に遂行するために必要な使用人を配置する。

(8)前号の使用人について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、監査等委員会指揮命令に従って行う会議等への出席、情報収集その他必要な行為が、不当に制限されない体制を確保する。
2)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分等は、監査等委員会の同意を得る。

(9)当社の監査等委員会への報告に関する体制
1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、タムロングループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合、速やかに監査等委員会へ報告する。
2)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
当社の監査等委員会は、内部監査室に対し、原則として月に一度又は必要に応じ適宜、タムロングループに対する内部監査の実施状況及び「内部通報制度規程」に基づいた通報内容について、報告を求めることができる。

(10)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前号に基づき通報した者が、不利益な扱いを受けないよう「内部通報制度規定」を明記し、徹底する。

(11)当社の監査等委員会の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(12)当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査等委員会が、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ連携し、実効的な監査ができる体制を確保する。

(13)財務報告の適正性を確保するための体制の整備

金融商品取引法及びその他の法令の定めに従って、財務報告に係わる内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

(14)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備
反社会的勢力との関係断絶について「行動規範」に掲げ、タムロングループ内での周知、徹底を図る。

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社では、反社会的勢力からの暴力を未然に防止し、組織的な対応を明確にし、反社会的勢力との関係・取引・利用を一切しないことを徹底する目的で、「反社会的勢力排除管理規定」を2005年7月に制定し、「1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」にて記載のとおり、「反社会的勢力との関係断絶について「行動規範」に掲げ、タムロングループ内での周知、徹底を図る」ことを決議しており、反社会的勢力に対する全社的体制を整備しております。また、有事においては、顧問弁護士や、管轄警察署の担当窓口と連携する体制を整えております。